学会について

会則

第1章 総則

第1条 本会は日本うつ病学会(Japanese Society of Mood Disorders 略称JSMD)と称する。
第2条 本会の事務局を理事長が指定した施設に置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会はうつ病に関心をもち、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものが集まり、うつ病に関する様々な問題を研究する学術団体である。
二.
うつ病臨床の発展・充実に寄与すると共に、一般社会にうつ病に関する情報を提供することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
  1. 総会の開催
  2. 学術集会の開催
  3. 一般市民を対象に行う講演会、公開シンポジウムなど
  4. 刊行物の発行
  5. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

第5条 本会は下記の会員をもって組織する。
  1. 正会員
  2. 名誉会員
  3. 賛助会員
  4. 臨時会員
第6条 正会員は本会の趣旨に賛同し、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものである。評議員1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い、理事会の承認を得た者で、年会費を納める者とする。
二.
正会員は学術集会において、筆頭演者として発表することができる。
第7条 名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し評議員会の承認を得た者とする。
第8条 賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、賛助会費を納める個人あるいは団体とする。
第9条 臨時会員は、正会員の紹介により、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。
二.
臨時会員は正会員の資格に準じ、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものとする。
第10条 講演会、公開シンポジウムへの参加は会員に限らず、別途申し込みにより参加できる。
第11条 会員を退会する場合は、その旨を本会事務局まで届け出ること。ただし、既納会費は返納しない。
二.
会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす。
三.
休会手続きについては別途定める。
四.
本会の会員であることを学術目的以外に利用した場合には、除名とする。
五.
本会の名誉を傷つける行為があった場合には、除名とする。

第4章 会費および会計

第12条 本会の運営に要する費用は、会員の会費および寄付金をもって充てる。
二.
総会の参加費等は別途徴収することができる。
三.
本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終了する。
四.
会計報告は年1回行う。

第5章 役員

第13条 本会に次の役員を置く。
理事長
理事  若干名
評議員 若干名
監事 2名
特任理事 若干名
総会(学術集会)会長 1名
第14条 理事は評議員会において選出される。
第15条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
二.
理事長は理事の互選により選出される。
三.
理事長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
第16条 理事会は本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について総会に報告しなければならない。
第17条 評議員は正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
二.
評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。
第18条 監事は評議員会において会員の中から選出される。監事は本会の会計を監査する。
第19条 特任理事は理事会が推薦し、評議員会の承認により決定される。
二.
特任理事は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権は有さない。
三.
特任理事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
第20条 会長は理事会が推薦し、評議員会の承認により決定される。会長は学術集会を主宰し、総会の議長を務める。会長の任期は、その主宰する学術集会の終了までとし、その任期中は理事会に出席する。
第21条 理事長・特任理事・会長を除く任期は、1期4年とし再任を妨げない。
二.
増員のため選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間とする。

第6章 会議

第22条 総会は、正会員、名誉会員及び賛助会員により構成される。定期総会は原則として年1回とする。
第23条 評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって決する。

第7章 委員会

第24条 本会の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することが出来る。
第25条 本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
付 則
  1. 本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
  2. 本会則は、設立総会の日(平成16年7月2日)から施行する。
    本会則は、平成17年7月13日から改定する。
    本会則は、平成20年7月25日から改定する。
    本会則は、平成21年8月1日から改定する。
    本会則は、平成22年6月13日から改定する。
    本会則は、平成23年7月2日から改定する。
    本会則は、平成24年7月28日から改定する。
    本会則は、平成26年7月18日から改定する。
    本会則は、令和2年8月5日から改定する。
  3. 理事・監事選出にあたっては選出時に満65歳を超えないものとする。
  4. 正会員の年会費は7,000円とする。
    評議員の年会費は8,000円とする。賛助会員は1口50,000円とする。
    (上記年会費は平成22年度より適用)
  5. 創設時の理事、評議員の選任は会則に拠らない。
  6. 会員が休会を希望する場合は、その旨を本会事務局に届け出れば、3年間休会することができる。
    休会中は会費の支払いを免除されるが、会員としての権利は停止される。
    休会から復帰する場合には、その旨を本会事務局に届け出ること。
    復帰に際しては、評議員による推薦ならびに入会申込書の再提出は必要としない。
  7. 第11条 四.五.の除名については、理事長が評議員会の議決を経て行う。

評議員選出細則

第1条 新評議員候補者(以下、候補者)は評議員により推薦される。候補者の資格は本会会員であり、十分なうつ病の診療、教育、研究歴を有する者とする。
第2条 候補者の推薦は定例評議員会の開催される日の2カ月前までに、次の書類を提出することにより行う。
イ)評議員2名以上の推薦状
ロ)履歴書
ハ)業績目録
第3条 理事長は提出された書類に基づき候補者の選定を理事会に諮り、適格と認めた候補者について評議員会の承認を求める。
第4条 評議員の再任については、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を評価し、再任の適否を理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。

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