日本医学放射線学会中部地方会規約


名称 第1条 この会は、日本医学放射線学会中部地方会と称する。
2. ここに中部地方とは、愛知、岐阜、静岡、三重、石川、富山、福井の7県を含む地域をいう。

事務局 第2条 この会の事務局を名古屋市昭和区鶴舞町65名古屋大学医学部に置く。

目的 第3条 この会は、日本医学放射線学会の地方会として放射線医学に関する学会活動を行なうと共に、放射線医療の向上と会員相互の親睦をはかり、以って斬学の発展に寄与することを目的とする。

事業 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 学術発表会の開催
(2) その他、この会の目的達成に必要な事業

会員 第5条 この会の目的に賛同し、且つ会費(別に定める)を納入した者をこの会の会員とする。ただし第9条5の名誉世話人については会費は免除される。

会員の登録 第6条 会員の登録は、氏名・住所・勤務先(職名を含む)を記載し、当該年度の会費を添えて事務局へ申込むことにより行なわれる。
2. 登録の年度更新は、当該年度の会費の納入により行なわれるものとする。

会員の特典 第7条 会員は次の特典を有する。
(1) この会が主催する学術発表会その他の事業に参加できる。
(2) この会での学術発表は、その要旨が日本医学放射線学会雑誌に掲載される。

役員 第8条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名
(2) 副代表世話人 1名
(3) 世話人 若干名
(4) 監事 2名
(5) 名誉世話人 若干名

役員の選出 第9条 世話人は、会員のうちから選出するものとし、代表世話人及び副代表世話人は、世話人の互選によるものとする。
2. 前項の世話人の選出は、会員の勤務先の所在する県(第1条2に定める7県)ごとに行ない、その数は、各県の会員数10名につき世話人1名を置く割合で算出し、選出の都度予め定めるものとする。
3. 前2項の定めるほか、代表世話人は、必要と認めた場合、世話人会の承認を得て、会員のうちから世話人を委嘱することができる。
4. 世話人のうち2名を互選により監事とする。
5. 世話人のうち特に地方会の活動に功労のあった者を世話人会の承認を得て名誉世話人に推挙することができる。

役員の任務 第10条  役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 代表世話人は、地方会を代表し、会務を統轄する。
(2) 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人事故の場合、その任務を代行する。
(3) 世話人は、世話人会を組織して地方会の運営に関する重要事項を協議するほか、学術発表会その他地方会の行なう事業を世話し、また必要に応じ、代表世話人の委嘱を受けてこの会の事務を分掌する。
(4) 監事は本会の会計を監査する。

役員の任期 第11条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

世話人会 第12条  世話人会は、原則として年に2回(地方会開催毎に)開催する。但し必要に応じ、臨時に開催することができる。
2. 世話人会は、代表世話人が招集する。
3. 世話人会は、次の事を協議する。
(1) 学術発表会その他地方会の事業に関すること。
(2) 日本医学放射線学会からの諮問に関すること。
(3) 日本医学放射線学会へ建議すること。
(4) 地方会の規約に関すること。
(5) その他地方会の運営上必要なこと。
4. 世話人会は、必要に応じ、委員会を設けることができる。
5. 世話人会の議事の要項及び決定事項は、努めて会員に周知させるものとする。

総会 第13条 総会は、毎年1回開催する。

会計 第14条 この会の経費は、次の収入をもって当てる。
(1) 地方会会費
(2) その他の収入
2. この会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、1月31日に終わる。

規約の改正 第15条  規約改正は世話人会の議決および総会の2/3以上の同意を必要とする。

1. この会は、昭和21年4月1日に設立とする。

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