| 第1章 総則 |
| 第1条 |
本会は日本うつ病学会 (Japanese Society of Mood Disorders 略称JSMD)と称する。 |
| 第2条 |
本会の事務局を理事長が指定した施設に置く。
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| 第2章 目的および事業 |
| 第3条 |
本会はうつ病に関心をもつ医療従事者が集まり、うつ病に関する様々な問題を研究する学術団体である。
二. うつ病臨床の発展・充実に寄与すると共に、一般社会にうつ病に関する情報を提供することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
1.総会の開催
2.学術集会の開催
3.一般市民を対象に行う講演会、公開シンポジウムなど
4.刊行物の発行
5.その他本会の目的達成のために必要な事業
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| 第3章 会員 |
| 第5条 |
本会は下記の会員をもって組織する。
1.正会員
2.名誉会員
3.賛助会員
4.臨時会員 |
| 第6条 |
正会員は本会の趣旨に賛同し、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものである。評議員1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い、理事会の承認を得た者で、年会費を納める者とする。
ニ.正会員は学術集会において、筆頭演者として発表することができる。 |
| 第7条 |
名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し評議員会の承認を得た者とする。 |
| 第8条 |
賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、賛助会費を納める個人あるいは団体とする。 |
| 第9条 |
臨時会員は、正会員の紹介により、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。
ニ.臨時会員は正会員の資格に準じ、うつ病の臨床、研究、教育、保健に従事するものとする。 |
| 第10条 |
講演会、公開シンポジウムへの参加は会員に限らず、別途申し込みにより参加できる。 |
| 第11条 |
会員を退会する場合は、その旨を本会事務局まで届け出ること。ただし、既納会費は返納しない。
ニ.会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす。
三.休会手続きについては別途定める。
四.本会の会員であることを学術目的以外に利用した場合には、除名とする。
五.本会の名誉を傷つける行為があった場合には、除名とする。
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| 第4章 会費および会計 |
| 第12条 |
本会の運営に要する費用は、会員の会費および寄付金をもって充てる。
ニ.総会の参加費等は別途徴収することができる。
三.本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終了する。
四.会計報告は年1回行う。
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| 第5章 役員 |
| 第13条 |
本会に次の役員を置く。
理事長
理事 若干名
評議員 若干名
監事 2名
総会(学術集会)会長 1名 |
| 第14条 |
理事は評議員会において選出される。 |
| 第15条 |
理事長は本会を代表し、会務を統括する。
ニ.理事長は理事の互選により選出される。
三.理事長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。 |
| 第16条 |
理事会は本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について総会に報告しなければならない。 |
| 第17条 |
評議員は正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
ニ.評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。 |
| 第18条 |
監事は評議員会において会員の中から選出される。監事は本会の会計を監査する。 |
| 第19条 |
会長は理事会が推薦し、評議員会の承認により決定される。会長は学術集会を主宰し、総会の議長を務める。会長の任期は、その主宰する学術集会の終了までとし、その任期中は理事会に出席する。 |
| 第20条 |
理事長・会長を除く任期は、1期4年とし再任を妨げない。
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| 第6章 会議 |
| 第21条 |
総会は、正会員、名誉会員及び賛助会員により構成される。定期総会は原則として年1回とする。 |
| 第22条 |
評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって決する。
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| 第7章 委員会 |
| 第23条 |
本会の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することが出来る。 |
| 第24条 |
本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
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| 付 則 |
| 1. |
本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。 |
| 2. |
本会則は、設立総会の日(平成16年7月2日)から施行する。
本会則は、平成17年7月13日から改定する。
本会則は、平成20年7月25日から改定する。
本会則は、平成21年8月1日から改定する。
本会則は、平成22年6月13日から改定する。
本会則は、平成23年7月2日から改定する。 |
| 3. |
理事・監事選出にあたっては選出時に満65歳を超えないものとする。 |
| 4. |
正会員の年会費は7,000円とする。
評議員の年会費は8,000円とする。賛助会員は1口50,000円とする。
(上記年会費は平成22年度より適用) |
| 5. |
創設時の理事、評議員の選任は会則に拠らない。 |
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6. |
会員が休会を希望する場合は、その旨を本会事務局に届け出れば、3年間休会することができる。
休会中は会費の支払いを免除されるが、会員としての権利は停止される。
休会から復帰する場合には、その旨を本会事務局に届け出ること。
復帰に際しては、評議員による推薦ならびに入会申込書の再提出は必要としない。 |
| 7. |
第11条 四.五.の除名については、理事長が評議員会の議決を経て行う。 |
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| 評議員選出細則 |
| 第1条 |
新評議員候補者(以下、候補者)は評議員により推薦される。候補者の資格は本会会員であり、十分なうつ病の診療、教育、研究歴を有する者とする。 |
| 第2条 |
候補者の推薦は定例評議員会の開催される日の2カ月前までに、次の書類を提出することにより行う。
イ)評議員2名以上の推薦状
ロ)履歴書
ハ)業績目録 |
| 第3条 |
理事長は提出された書類に基づき候補者の選定を理事会に諮り、適格と認めた候補者について評議員会の承認を求める。 |
| 第4条 |
評議員の再任については、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を評価し、再任の適否を理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。
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