第69回日本癌学会学術総会

発表者へのご案内

COI Disclosure Information(利益相反情報の開示)について【要項】

開示方法

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基準額について

  1. 臨床研究に関連する企業や営利を目的とした団体(以下、企業や営利を目的とした団体という)の役員,顧問職については,1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上はこれを申告する。
  2. 株式の保有については,1つの企業についての1年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合,あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合はこれを申告する。
  3. 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合はこれを申告する。
  4. 企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合はこれを申告する。
  5. 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合はこれを申告する。
  6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(受託研究費、奨学寄付金、委任経理金など)については,1つの臨床研究(下記※参照)に対して支払われた総額が年間200万円以上の場合は申告する。奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業・団体から,1名の研究代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合は申告する。
  7. その他の報酬(研究とは直接無関係な,旅行,贈答品など)については,1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。

※なお、利益相反状態の届出と開示を行うべき研究は今回の発表演題に関連する「臨床研究」に限る。「臨床研究」とは、医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解ならびに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であって、ヒトを対象とするものをいう。ヒトを対象とする医学系研究には、個人を特定できるヒト由来の試料および個人を特定できるデータの研究を含むものとする。個人を特定できる試料またはデータに当たるかどうかは厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年7月31日全部改訂)に定めるところによるものとする。また、「臨床研究に関連する企業や営利を目的とした団体」とは、上記「臨床研究」に関し次のような関係をもった企業や団体をいう。

開示内容(サンプルスライドの補足説明)

1 Leadership position / advisory role for :   発表者が発表内容に関連のある企業の役員、顧問職に就いている場合、企業名を記載
2 Stockholder in:   発表者が発表内容に関連のある企業の株の所有している場合、企業名を記載
3 Patents and royalties from: 発表者が発表内容に関連のある企業より特許権使用料を受けている場合、企業名を記載
4 Honoraria(lecture fee) from: 発表者が発表内容に関連のある企業より講演料を受けている場合、企業名を記載
5 Honoraria(manuscript fee) from: 発表者が発表内容に関連のある企業より原稿料を受けている場合、企業名を記載
6 Grant/Research support from: 発表者が発表内容に関連のある企業より研究費*をもらっている場合、企業名を記載
*受託研究費・奨学寄付金、委託経理金(ただし、科研費のような公的な研究費については開示不要。)
7 Other remuneration from: 発表者が発表内容に関連のある企業からのその他の報酬*を受けている場合、企業名を記載
*研究とは直接無関係な旅行、贈答品
8 Employee of: 発表者が発表内容に関連のある企業の社員、職員などの場合、企業名を記載
企業に所属する発表者が自社の研究について発表する場合、所属企業名を記載
9 I have no financial relationships to disclose.  上記のいずれもなく、利益相反状態が全くない場合、1〜8を削除いただき、この一文を記載下さい

本件に関するお問合せ先

日本癌学会事務局
TEL 03-5361-7156 FAX 03-3358-1633
E-mail fshimada@jca.gr.jp

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